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両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)

執筆者
中谷 俊聖

大阪市西区で中小企業の給与計算・労務管理・助成金サポートを行う「なにわ総合社労士事務所」です。
今回は、両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)のお話です。

両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)は、就業規則により、子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた中小企業事業主に対して、支給されるものです。

受給できる事業主

  1. 少なくとも小学校就学までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等で制度化していること。
  2. 短時間勤務制度の利用を希望したものに連続6ヶ月以上利用させたこと。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。
    (平成21年4月1日以降は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知したこと。)
  4. 受給できる短時間勤務とは…
    ①1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。)
    ②週または月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。)
    ③週または月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)

受給できる額

対象者が始めて出た場合

1人目2~10人
労働者数が100人以下40万円15万円
労働者数が101人以上30万円10万円

受給のポイント

  1. 支給申請は、事業所ごとではなく、本社等でまとめて行います。
  2. 2人目以降が該当するためには、最初に短時間勤務制度を連続して6ヶ月間利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月雇用した日の翌日から5年以内に生じた場合です。

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