健康保険の傷病手当金等の計算方法変更
今年の4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変更されることになります。
以前よりこの両手当金については恣意的な標準報酬変更により不正に受給されている可能性がある申請が散見される、と指摘されていました。
(協会けんぽ滋賀支部作成「不正受給に対する取り組みについて」抜粋)
受給者全体に対し、資格取得または随時変更してから2ヶ月未満のうちにいずれかの手当金をした人が突出している標準報酬額があることが判明しています。
協会けんぽとしては、これらについては逆選択(受給する事ができるから保険に入る(保険を選択する)こと。本来の取扱いの反対になる)として適切な保険利用ではない可能性があると考えているようです。
ただ、運悪く勤め始めてすぐに重病が発覚する、また現在では入社面接時に妊娠・出産に関しての質問は均等法等で禁止されているので、妊娠を把握することなく入社し、その後すぐに産前産後期間へ、といったこともありますので、手当金の支給を限定するのではなく、支給金額について適切な取扱いになるよう調整する事になりました。
現行制度での計算方法
【標準報酬月額÷30日の3分の2】
平成28年4月から
【支給開始日以前の継続した1年間の標準報酬月額を平均した額÷30日の3分の2】
また、資格取得後1年間に満たない場合は、【支給開始日以前の各月の標準報酬月額の平均額】か【28万円】を比べて『少ない方』の額を使用して計算するようになります。
これまではその月の分の標準報酬月額を把握していれば手当金の額を簡単に推定できていましたが、4月からは月額変更や算定基礎による増減を計算し、平均額を把握しないといけないので注意が必要です。