大阪市西区西本町にある社労士事務所です。給与計算、労務管理、助成金、就業規則を徹底サポート!

助成金

助成金とは…

雇用保険の適用事業所が納める保険料を財源として支給されるもので、要件に該当さえすれば受給できるものです。

しかし、一般的にその要件は細かく複雑で、申請書類等も煩雑で専門知識を必要とするのが現状です。

従って、せっかく要件に該当するにもかかわらず、申請できずにいる会社様が多くいるのです。

当事務所では、助成金に関する経験も豊富にあり、お客様の状況を的確に把握しながら受給可能性のある助成金に関する適切なアドバイスをさせていただきます。

主な助成金の種類

新たに人を雇い入れる場合の助成金

  1. 試行雇用奨励金
    ハローワークからの紹介により、40歳未満の若年者や45歳以上の中高年齢者、母子家庭の母等を試しに雇用する場合。

    受給額・・・月額4万円/1人で最大3ヶ月間12万円(何人でも受給可)

  2. 若年者等正規雇用化特別奨励金
    「年長フリーター」および「30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する場合。

    受給額・・・合計100万円

  3. 特定求職者雇用開発助成金
    ハローワークからの紹介により、高年齢者や母子家庭の母、障害者等を雇用する場合

    受給額・・・合計90万円(高年齢者、母子家庭の母等の場合)

雇用の維持に対する助成金

  1. 中小企業緊急雇用安定助成金
    売上高の減少等に伴い、事業の縮小を余儀なくされ、従業員の休業等を行った場合。

    受給額・・・厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×4/5

  2. 定年引上げ等奨励金
    65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とした70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は定年の廃止等の制度を導入した場合。

    受給額・・・企業規模と制度内容により、10~160万円

  3. 中小企業子育て支援助成金
    平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」が出た場合。

    受給額・・・育児休業/100万円(1人目)・80万円(2~5人目)

新規創業等をしたときの助成金

  1. 中小企業基盤人材確保助成金
    創業もしくは異業種へ進出し、改善計画に基づいて基盤人材となる新たな雇い入れを行う場合。

    受給額・・・基盤人材/1人につき140万円(5人まで)

  2. 受給資格者創業支援助成金
    雇用保険の受給資格者(失業者)が、自ら創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れ雇用保険の適用事業主となった場合

    受給額・・・創業に要した費用の1/3(最高200万円)


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