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試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

  • 2023.11.23 / 2023.11.25
  • COLUMN

大阪市西区で中小企業の給与計算や労務管理をサポートする「なにわ総合社労士事務所」です。

今回は、試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)について。

ハローワークの紹介により、一定の要件に該当する求職者を試行雇用(トライアル雇用)することにより支給される奨励金。

一定期間(原則3ヶ月)試行雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極めることができ、労働者と会社との相互理解を促進できる。

試行雇用奨励金の対象となる労働者

  1. ハローワークまたは職業紹介事業者に休職申込みをしている者
    トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れを希望していること。
  2. ハローワーク等の紹介日に以下に該当しない者
    ・安定した職業に就いている者
    ・自ら事業を営んでいるまたは役員に就いている者で1週間あたり実働30時間以上の者
    ・学校に在籍している者
  3. 次のいずれかに該当する者
    ・紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
    ・紹介日において学校を卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内であって、卒業後安定した職業に就いていない者
    ・紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職している者
    ・紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
    ・妊娠、出産、育児を理由に離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
    ・紹介日において次のいずれかに該当する者
    【母子家庭の母、生活保護受給者、父子家庭の父、日雇労働者、ホームレス等】

受給できる額

  • 対象労働者1人につき、月額40,000円
  • 最大3ヶ月支給(120,000円)
    ※母子家庭の母、父子家庭の父、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者を雇い入れた場合は月額50,000円

受給のためのポイント

  1. まずは、ハローワークにトライアル雇用のための求人票を出します。
  2. ハローワークから対象となる労働者の紹介を受け雇い入れた場合、雇い入れから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出する。
  3. トライアル雇用が終了した場合、終了日の翌日から2ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を提出する。
  4. トライアル雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から、トライアル雇用が終了するまでの間に、会社都合による解雇をしていないこと。
当事務所は給与計算のみの外注会社ではございません そこに絡む 労務手続きやトラブル など 従業員に関する総合窓口「なにわ総合社労士事務所」

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