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雇用調整助成金

中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対し、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

受給のためには・・・

  1. 事業活動の縮小を余儀なくされたこと
    ・売上高又は生産量が前年同期に比べ10%以上減少していること。
    ・雇用保険被保険者数の最近3カ月間の月平均値が、前年同期と比べて10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。

  2. 休業及び教育訓練を行う場合、休業手当もしくは賃金を支払うこと
    ・休業手当の支払いについては、労働基準法の基準(平均賃金の60%以上)をクリアしていること。

  3. 出向の場合出向元が出向労働者の賃金の一部を負担していること
    ・出向期間は3ヶ月以上1年以内で、出向前に支払っていた賃金とおおむね同額を支払う必要があります。

受給できる額

助成率教育訓練
休業手当相当額の2/3支給対象者1人1日あたり1,200円

※受給額は、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度(教育訓練の場合の加算額は含みません)

受給できる期間

休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行う旨を最初に届け出た、雇用調整の初日から起算して1年間。
1年間で100日(3年間で150日が支給限度日数)

注意点

  1. 残業相殺の実施
      休業等を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引かれます。

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