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顧問とは

顧問とは社会保険労務士による顧問業務です
社会保険労務士(社労士)は、国家資格であり、労働・社会保険関係の手続きから、人事・労務管理や年金相談まで、会社で雇用する社員に関する専門家です。

顧問契約の業務範囲

01 労務管理に関する相談・各種書類の作成提出
労働条件通知書の作成、36協定届の作成・提出、変形労働時間制への対応・届出書類作成・提出、各種労使協定の作成、サービス残業問題、その他人事・労務問題への対応等)
02 雇用保険関係の手続き代行
取得・喪失届、離職票等の作成提出
03 健康保険・厚生年金保険関係の手続き代行
取得・喪失届の作成提出、賞与支払届の作成提出、算定基礎届、月額変更届等
04 労働保険の年度更新手続き
年度更新書類の作成提出
05 従業員に関する保険給付手続きの代行
雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の申請、育児休業給付の申請等、健康保険法に基づく傷病手当金、高額療養費、出産手当金、出産育児一時金の申請等
06 労災保険の手続き代行
業務災害、通勤災害発生時の各種書類作成提出
07 採用に関する相談、求人票の作成提出
説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。説明文が入ります。
08 助成金に関するご提案、情報のご提供
申請手続きは別途料金
09 関係法令の改正等、情報のご提供
関係法令の改正等、情報をご提供いたします。

業務内容

労働保険の手続きから人事・労務アドバイスまで
労働保険・社会保険などの各種手続きから、人事・労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までを、トータルかつ、徹底的にサポートいたします。
※顧問契約に含まれない業務
  • ・給与計算の代行(顧問契約と合わせてご依頼いただきますと、割安にてお引き受けいたします。詳しくは、給与計算代行のページをご覧下さい。)
  • ・助成金の申請代行(スポット契約では受給額の15%の手数料ですが、顧問契約先に対しては10%にて代行いたします。)
  • ・就業規則の作成(総則、賃金規程、育児介護休業規程のセットで、15万円)
ご質問やご相談がございましたら、
お気軽にお電話またはメールにて。
TEL/06-6536-8415
電話受付時間/ 9:00~18:00(土日祝除く)
代表/中谷(なかたに)

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Payroll Calculation給与計算

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給与計算とは

給与計算とは従業員の給与を計算すること、
だけではなく、給与計算をベースに労務管理すること
給与計算は、従業員の細かなデータの登録と管理が必要な業務です。
また、たくさんの法律が関係しており、ほぼ毎年何らかの改正もありますので、それらを熟知した上で正確に給与計算していくには高い専門性が必要になります。
よくわからないまま、間違った計算をしていた場合、従業員からの質問にきちんと答えられずにいますと、会社に対する不信感を抱かせることになってしまいます。
また、担当事務員が急に退職した場合の後任の問題等、不測の事態への対応という問題も重要です。
単に給与計算をするだけでは、社労士の価値がありません
社会保険労務士事務所が給与計算を代行することで、労務管理の基本となる従業員様情報が迅速かつ確実に把握できるようになります。従業員様の動きを迅速に、しかも確実に掴むことができるために、給与計算をベースに労務管理することで、役所への手続きはもちろん、コンプライアンスに基づいたアドバイスなど、トータルにサポートできると考えています。社労士は従業員に関する専門家です。給与計算は従業員様のさまざまなデータを把握できることから、より徹底した労務管理が可能となります。

給与計算を外注するメリット

01 コストの削減効果
ソフトにかかるコスト 自社で給与計算する場合に必要となる、給与計算ソフトに発生する保守料金・更新料が不要となります。
02 コストの削減効果
帳票類のランニングコスト 給与計算の結果を、各社員に明細として手渡す必要がありますが、専用の給与明細を用意することになります。これらのランニングコストが不要となります。
03 人材リスクの回避
後任者の問題で頭を悩ませない 給与計算業務は専門知識や経験が必要な為、誰にでもすぐにできる単純業務ではありません。給与計算ができる人材の退職等で計算ができずに給与が支払えない、といったリスクを回避できます。
04 給与計算への信頼性向上
給与計算の専門家による安心感 当事務所は、給与計算に精通した社会保険労務士が運営しており、社会保険料率や雇用保険料率の改正に対して迅速に対応できます。また、外部委託により給与計算業務の品質レベルが一定化され社員からの信頼性は向上することでしょう。
05 見栄えの良い給与明細で社員にアピール
封筒入り給与明細 もし、現在自作による給与明細を作成していて、見栄えが悪いとお感じになっているなら、本格的な封筒入りの給与明細にご満足いただけることと思います。
間接業務に対する会社への信頼感にもつながります。

業務内容

勤怠情報の集計・チェック・給与計算の実施など
給与計算は、給与支払日にきちんと社員様に給与を支払えるようにその金額を計算するものです。 ただ、支払日の前日までに金額がわかればいいところもあれば、銀行振込で支給されている場合などは支払日の3営業日までに金額を教えてほしいというところもあります。 当事務所では、お客様のご都合に合わせる形で業務を行っていきますので、いつまでに金額がわかればいいのか、いつまでに明細が必要なのかを事前にすり合わせを行い、お客様にとって一番望まれる形でのサービスをご提供させていただきます。

> 毎月の作業の流れ
ご質問やご相談がございましたら、
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Subsidy Receipt Support助成金

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助成金とは

要件に該当さえすれば受給できるお金です。
雇用保険の適用事業所が納める保険料を財源として支給されるもので、要件に該当さえすれば受給できるものです。しかし、一般的にその要件は細かく複雑で、申請書類等も煩雑で専門知識を必要とするのが現状です。従って、せっかく要件に該当するにもかかわらず、申請できずにいる会社様が多くいるのです。
当事務所では、助成金に関する経験も豊富にあり、お客様の状況を的確に把握しながら受給可能性のある助成金に関する適切なアドバイスをさせていただきます。

主な助成金の種類

01 キャリアアップ助成金
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者に対し、そのキャリアアップを図るための取り組みとして、正社員化や処遇改善を実施した場合に受給できます。

詳しく見る

02 両立支援等助成金
働きながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組むことにより、仕事と家庭の両立支援として助成するものです。

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03 人材開発支援助成金
労働者の職業能力開発を段階的かつ体系的に促進するため、事業主等が職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合の助成金です。

詳しく見る

04 特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者等を、ハローワークからの紹介により、常用労働者として雇い入れる場合に助成されるものです。

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業務内容

助成金申請書類の作成・申請代行
まずは助成金の診断を行ったうえで計画書を立案。ハローワークへ計画書の届出を行うのがおおまかな流れです。助成金の申請は社労士にしか行うことができません。当事務所では今まで多くの申請を行っておりノウハウが豊富なため、安心してお任せいただけます。

> 毎月の作業の流れ
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Employment Regulation就業規則

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就業規則とは

就業規則は、会社と従業員との業務に関するルールを規定するものです。
就業規則がなければ、従業員はさまざまな場面に会社はどのような対応をしてくれるのか、分からないことで不安になるでしょう。お互いその場しのぎの解釈で対応するから、トラブルになる。
また、就業規則があっても、その内容が明確ではない場合や不備がある場合には、同様にトラブルに発展して、余計なエネルギーとお金を使わなければならないことになってしまいます。
こうしたリスクを未然に回避するために、就業規則でルールを明確に規定し、それを従業員と共有することが不可欠となります。
また、ルールが明確であれば、従業員も安心して働くことができ、就業規則にもとづいた労務管理ができることで、会社の組織力強化にも大きな効果をもたらすことになるのです。

こんな就業規則では意味がない!

01 会社の実情に合っていない
書籍やネットで入手したモデル就業規則をそのまま使用したり、他社の就業規則をコピーして使っている場合は要注意です。会社の実情をきちんと把握した上で、会社それぞれの問題点や特徴を含ませた「オリジナルの就業規則」を持たないと労務トラブルに対応できないことが多々あります。
02 法改正に対応できていない
男女雇用機会均等法や高年齢者雇用安定法、育児介護休業法、パートタイム労働法、労働契約法などなど、労働関係法令の改正は頻繁に行われています。
これらの法改正に対応できていないということは、時代遅れで役に立たない就業規則と言わざるを得ません。
03 条文の規定内容が曖昧
就業規則の各条文の記載内容が曖昧なため、労使トラブルにつながることがあります。
就業規則は本来、トラブルを起こさないための予防手段であるべきだと考えております。あらゆる事態に備えられるよう、具体的で詳細な規定内容にしておく必要があるのです。

業務内容

就業規則の新規・変更
最新の労働法令や働き方改革関連法など、労働法令の専門性に基づいた「就業規則」の新規作成、変更、またはそれらの労働基準監督署への届出を行います。
就業規則は社会保険労務士の専門業務です。当事務所は法令、ガイドライン、通達などを精読し、合理的な就業規則となるよう、規定を精査して就業規則を作成しますので、安心してご依頼ください。
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