大阪市西区で中小企業の給与計算・労務管理・助成金サポートを行う「なにわ総合社労士事務所」です。
今回は、中小企業定年引上げ等奨励金のお話です。
70歳まで働ける中小企業を支援するため、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。
対象となる事業主は・・・
- 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
- 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
高齢法第8条は60歳以上の定年を定めていること、及び第9条は63歳以上の定年を定めているか、又は継続雇用制度を定めていることをいいます。 - 60歳以上65歳未満の定年を定めている場合
平成21年4月1日以降、就業規則等により、
①65歳以上への定年の引上げ
②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
のいずれかを実施したこと。
※当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。 - 65歳以上70歳未満の定年を定めている場合
平成21年4月1日以降、就業規則等により、
①70歳以上への定年の引上げ
②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
のいずれかを実施したこと。 - 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1 年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
受給できる額
企業規模や、実施した措置により下表の額が受給できます。
1. 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が・・・
企業規模 | 支給金額 | |||
65歳以上70歳未満までの定年の引上げ | 70歳以上までの定年の引上げ又は定年の廃止 | 希望者全員を対象とした70歳以上までの継続雇用制度の導入 | 65歳以上70歳未満までの定年の引上げと70歳以上までの継続雇用制度を併せて実施 | |
1~9人 | 40万円 | 80万円 | 40万円(20万円) | 60万円 |
10~99人 | 60万円 | 120万円 | 60万円(30万円) | 90万円 |
100~300人 | 80万円 | 160万円 | 80万円(40万円) | 120万円 |
2. 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主が・・・
企業規模 | 支給金額 | |
70歳以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止 | 希望者全員を対象とした70歳以上までの継続雇用制度の導入 | |
1~9人 | 40万円 | 20万円 |
10~99人 | 60万円 | 30万円 |
100~300人 | 80万円 | 40万円 |
受給のポイント
- 実施する1年前の日から現行法の定年義務年齢をクリアしている必要があるため、まずは就業規則をチェックしておく必要があります。
- 過去に、継続雇用定着促進助成金を受給された事業主も対象となります。
- 申請期限は制度導入の日の翌日から起算して1年間です。