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人材開発支援助成金

大阪市西区で中小企業の給与計算・労務管理・助成金サポートを行う「なにわ総合社労士事務所」です。

今回は、人材開発支援助成金のお話です。

労働者の職業能力開発を段階的かつ体系的に促進するため、事業主等が職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものです。

・人材育成支援コース

人材育成訓練

職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成

認定実習併用職業訓練

事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練である実習併用職 業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合に助成

有期実習型訓練

正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正社員への転換を目指すOFF-JT とOJTを組み合わせて実施する訓練を行った場合に助成


〇助成額

 ・経費助成

  1. 人材育成訓練…45%(有期契約労働者の場合 60%)
  2. 認定実習併用職業訓練…45%
  3. 有期実習型訓練…60%(有期契約労働者を正社員に転換した場合 70%)

※ただし、1人当たり上限額

訓練時間10~100時間未満の場合…15万

    100~200時間未満の場合…30万円

    200時間以上…50万円

 ・賃金助成

   760円(1人1時間当たり)

・事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や 訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

〇助成額

 ・経費助成…75%

 ※ただし、1人当たり上限額

訓練時間10~100時間未満の場合…30万

    100~200時間未満の場合…40万円

    200時間以上…50万円

 ・賃金助成…960円(1人1時間当たり)

当事務所は給与計算のみの外注会社ではございません そこに絡む 労務手続きやトラブル など 従業員に関する総合窓口「なにわ総合社労士事務所」

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