健康保険・厚生年金保険料は、事業主と被保険者が折半で負担するものという認識があると思います。ただ、事業主のみが全額負担する「子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」が別途徴収されているのをご存じでしょうか?
子ども・子育て拠出金とは、児童手当に必要な費用、地域子ども・子育て支援事業に必要な費用を、厚生年金保険の適用事業所等から拠出させるものであり、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額から計算され、厚生年金保険料とともに徴収されています。現状は、0.15%となっています。
これについて、事業主拠出金制度の拡充により、企業主導型保育事業や企業主導型ベビーシッター利用者支援事業等の事業を推進するため、子ども・子育て拠出金の拠出率の法定の上限を引上げることとしています。
具体的には、拠出金率を2段階で引上げ、2016年度は0.20%(対2015年度 +0.05%)、2017年度は0.23%(対2015年度 +0.08%)と段階的に実施される予定です。
子ども・子育て拠出金は、他の社会保険料と比較して料率が低いこともあり、あまり注目されていませんが、企業としては負担が増えることになります。予算組みなどの際には意識しておきましょう。