大阪市西区で中小企業の給与計算や労務管理をサポートする「なにわ総合社労士事務所」です。
今回は、試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)について。
ハローワークの紹介により、一定の要件に該当する求職者を試行雇用(トライアル雇用)することにより支給される奨励金。
一定期間(原則3ヶ月)試行雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極めることができ、労働者と会社との相互理解を促進できる。
試行雇用奨励金の対象となる労働者
- ハローワークまたは職業紹介事業者に休職申込みをしている者
トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れを希望していること。 - ハローワーク等の紹介日に以下に該当しない者
・安定した職業に就いている者
・自ら事業を営んでいるまたは役員に就いている者で1週間あたり実働30時間以上の者
・学校に在籍している者 - 次のいずれかに該当する者
・紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
・紹介日において学校を卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内であって、卒業後安定した職業に就いていない者
・紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職している者
・紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産、育児を理由に離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
・紹介日において次のいずれかに該当する者
【母子家庭の母、生活保護受給者、父子家庭の父、日雇労働者、ホームレス等】
受給できる額
- 対象労働者1人につき、月額40,000円
- 最大3ヶ月支給(120,000円)
※母子家庭の母、父子家庭の父、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者を雇い入れた場合は月額50,000円
受給のためのポイント
- まずは、ハローワークにトライアル雇用のための求人票を出します。
- ハローワークから対象となる労働者の紹介を受け雇い入れた場合、雇い入れから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出する。
- トライアル雇用が終了した場合、終了日の翌日から2ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を提出する。
- トライアル雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から、トライアル雇用が終了するまでの間に、会社都合による解雇をしていないこと。