Our Serviceサービスについて
顧問とは
- 顧問とは社会保険労務士による顧問業務です
- 社会保険労務士(社労士)は、国家資格であり、労働・社会保険関係の手続きから、人事・労務管理や年金相談まで、会社で雇用する社員に関する専門家です。
顧問契約の業務範囲
業務内容
- 労働保険の手続きから人事・労務アドバイスまで
- 労働保険・社会保険などの各種手続きから、人事・労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までを、トータルかつ、徹底的にサポートいたします。
- ※顧問契約に含まれない業務
- ・給与計算の代行(顧問契約と合わせてご依頼いただきますと、割安にてお引き受けいたします。詳しくは、給与計算代行のページをご覧下さい。)
- ・助成金の申請代行(スポット契約では受給額の15%の手数料ですが、顧問契約先に対しては10%にて代行いたします。)
- ・就業規則の作成(総則、賃金規程、育児介護休業規程のセットで、15万円)
- ご質問やご相談がございましたら、
お気軽にお電話またはメールにて。 -
TEL/06-6536-8415
電話受付時間/ 9:00~18:00(土日祝除く)
代表/中谷(なかたに)
給与計算とは
- 給与計算とは従業員の給与を計算すること、
だけではなく、給与計算をベースに労務管理すること -
給与計算は、従業員の細かなデータの登録と管理が必要な業務です。
また、たくさんの法律が関係しており、ほぼ毎年何らかの改正もありますので、それらを熟知した上で正確に給与計算していくには高い専門性が必要になります。
よくわからないまま、間違った計算をしていた場合、従業員からの質問にきちんと答えられずにいますと、会社に対する不信感を抱かせることになってしまいます。
また、担当事務員が急に退職した場合の後任の問題等、不測の事態への対応という問題も重要です。 - 単に給与計算をするだけでは、社労士の価値がありません
- 社会保険労務士事務所が給与計算を代行することで、労務管理の基本となる従業員様情報が迅速かつ確実に把握できるようになります。従業員様の動きを迅速に、しかも確実に掴むことができるために、給与計算をベースに労務管理することで、役所への手続きはもちろん、コンプライアンスに基づいたアドバイスなど、トータルにサポートできると考えています。社労士は従業員に関する専門家です。給与計算は従業員様のさまざまなデータを把握できることから、より徹底した労務管理が可能となります。
給与計算を外注するメリット
業務内容
- 勤怠情報の集計・チェック・給与計算の実施など
- 給与計算は、給与支払日にきちんと社員様に給与を支払えるようにその金額を計算するものです。
ただ、支払日の前日までに金額がわかればいいところもあれば、銀行振込で支給されている場合などは支払日の3営業日までに金額を教えてほしいというところもあります。
当事務所では、お客様のご都合に合わせる形で業務を行っていきますので、いつまでに金額がわかればいいのか、いつまでに明細が必要なのかを事前にすり合わせを行い、お客様にとって一番望まれる形でのサービスをご提供させていただきます。
> 毎月の作業の流れ
- ご質問やご相談がございましたら、
お気軽にお電話またはメールにて。 -
TEL/06-6536-8415
電話受付時間/ 9:00~18:00(土日祝除く)
代表/中谷(なかたに)
助成金とは
- 要件に該当さえすれば受給できるお金です。
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雇用保険の適用事業所が納める保険料を財源として支給されるもので、要件に該当さえすれば受給できるものです。しかし、一般的にその要件は細かく複雑で、申請書類等も煩雑で専門知識を必要とするのが現状です。従って、せっかく要件に該当するにもかかわらず、申請できずにいる会社様が多くいるのです。
当事務所では、助成金に関する経験も豊富にあり、お客様の状況を的確に把握しながら受給可能性のある助成金に関する適切なアドバイスをさせていただきます。
主な助成金の種類
業務内容
- 助成金申請書類の作成・申請代行
- まずは助成金の診断を行ったうえで計画書を立案。ハローワークへ計画書の届出を行うのがおおまかな流れです。助成金の申請は社労士にしか行うことができません。当事務所では今まで多くの申請を行っておりノウハウが豊富なため、安心してお任せいただけます。
> 毎月の作業の流れ
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代表/中谷(なかたに)
就業規則とは
- 就業規則は、会社と従業員との業務に関するルールを規定するものです。
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就業規則がなければ、従業員はさまざまな場面に会社はどのような対応をしてくれるのか、分からないことで不安になるでしょう。お互いその場しのぎの解釈で対応するから、トラブルになる。
また、就業規則があっても、その内容が明確ではない場合や不備がある場合には、同様にトラブルに発展して、余計なエネルギーとお金を使わなければならないことになってしまいます。
こうしたリスクを未然に回避するために、就業規則でルールを明確に規定し、それを従業員と共有することが不可欠となります。
また、ルールが明確であれば、従業員も安心して働くことができ、就業規則にもとづいた労務管理ができることで、会社の組織力強化にも大きな効果をもたらすことになるのです。
こんな就業規則では意味がない!
業務内容
- 就業規則の新規・変更
- 最新の労働法令や働き方改革関連法など、労働法令の専門性に基づいた「就業規則」の新規作成、変更、またはそれらの労働基準監督署への届出を行います。
就業規則は社会保険労務士の専門業務です。当事務所は法令、ガイドライン、通達などを精読し、合理的な就業規則となるよう、規定を精査して就業規則を作成しますので、安心してご依頼ください。
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