2016年、社会保険制度に関して、パートさん等の加入要件が拡大されるという大きな改正が施行されることになっておりますのでご紹介しておきましょう。ただし、今年の改正はまだ事業所の被保険者数が501人以上の会社ということで、中小企業には直接関係しないのですが、今後は小規模事業所にも適用が拡大される可能性は大きいため、その要件を確認する意味で押さえておきたいところです。ちなみに施行されるのは今年の10月からとなります。
現在年収130万円未満(月額108,333円、日額3,611円未満)であれば扶養に入ることができます。また、正社員の4分の3以上の勤務時間であれば社会保険への加入が必要となります。
その加入要件が以下のように拡大されます。
1. 週20時間以上
2. 月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上)
3. 勤務期間1年以上
4. 従業員(被保険者数)501人以上の企業
5. 学生は適用除外
※1.~5.のすべてを満たす場合に、社会保険への加入が必要となります。
会社にとっては、社会保険料負担が増えるリスクともなりますので、パートさんの働き方を考える機会にしていただければと思います。
例えば、大阪の最低賃金858円で週23時間勤務ですと、月平均で85,500円ほどとなり加入要件の8.8万円を超えないので加入させなくてよいということになります。