大阪市西区で中小企業の給与計算・労務管理・助成金サポートを行う「なにわ総合社労士事務所」です。今回は、受給資格者創業支援助成金のお話です。
雇用保険の受給資格者※1(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
※1 ここでいう受給資格者とは、離職の日における雇用保険加入期間(1年以上の空白がない)が通算して5年以上あり、公共職業安定所長から受給資格決定を受けたもの。
受給のための要件
- 創業受給資格者自らが出資し、かつ、代表者であること
※出資を要しない個人事業の場合は、代表者であること - 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
- 法人等を設立した日(創業の日)の前日において、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上であること。
- 法人等の設立後(個人事業の場合は創業後)3ヶ月以上事業を行っていること。
- 法人等の設立後、1年以内に従業員を雇用し、雇用保険の適用事業の事業主になること。
- 法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を提出したもの。
受給できる金額
創業から3ヶ月以内に支払った経費の 1/3
※上限200万円
対象となる経費は・・・
- 法人等の設立の準備のために要したコンサルタント料や、知識・技能の習得のための講習・研修会費用又は相談料等
- 事務所・店舗・駐車場等の賃借料(法人等を設立した日から3ヵ月分まで)
- 内外装工事費
- パソコン、什器等、設備・備品の購入費
- フランチャイズ加盟金、契約料等といった営業権等の購入費(保証金等返還が予定されているものは対象外)
- 各種団体の所属会費(所属しなければ事業が実施できない団体の所属会費に限る)
- 労働者の募集・採用、就業規則の策定などにかかる経費
受給のポイント
- 受給資格者の離職にかかる雇用保険の加入期間が5年以上あること。
- 創業する前に「法人等設立事前届」を提出しておく必要があります。
- 対象となる経費は、契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみで、創業後3ヶ月以内に現実に支払が確認されたもののみとなります。
- 支給申請は、2回に分けて申請する必要があり、
第1回は雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日から1ヶ月間
第2回は雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日から1ヶ月間
となっております。