大阪市西区で中小企業の給与計算・労務管理・助成金サポートを行う「なにわ総合社労士事務所」です。
今回は、特定求職者雇用開発助成金のお話です。
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行うものです。
以下の3種類があります。
- 特定就職困難者雇用開発助成金
- 緊急就職支援者雇用開発助成金
- 高年齢者雇用開発特別奨励金
特定就職困難者雇用開発助成金
60歳以上の高年齢者や障害者等、就職困難者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇入れる事業主に対して支給されるものです。
次に該当する労働者を雇い入れる
- 60歳以上の者(60歳以上65歳未満)
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者
- 母子家庭の母
など
受給できる額
対象労働者ごとに、下表の金額となっています。
対象労働者 | 助成額 | 支給対象期 |
---|---|---|
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母 | 60万円 | 30万円 × 2期 |
身体障害者、知的障害者 | 120万円 | 30万円 × 4期 |
重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 | 240万円 | 40万円 × 6期 |
身体・知的・精神障害者(重度含む)の短時間労働者 | 80万円 | 20万円 × 4期 |
その他の短時間労働者 | 40万円 | 20万円 × 2期 |
※支給対象期の1期分は、6ヶ月ごとの申請になります。
受給のポイント
- 必ずハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介で雇い入れること。
- 支給申請時期は、支給対象期(6ヶ月)ごとにその後1ヶ月以内となっており、支給申請期限を過ぎると該当する支給対象期分の支給はうけられません。
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過するまでの間に、会社都合の解雇者等を出していないこと。